広島高等裁判所岡山支部 昭和25年(う)717号 判決
原判決の言渡をなした裁判官篠原吉丸が本件につき略式命令を発したものであるとしても、判決の言渡は刑事訴訟法第三七七条第二号にいう「判決に関与した」場合に入らないから論旨は控訴理由として採用し難い。
(註。本件は理由のくいちがいにより破棄自判)
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原判決の言渡をなした裁判官篠原吉丸が本件につき略式命令を発したものであるとしても、判決の言渡は刑事訴訟法第三七七条第二号にいう「判決に関与した」場合に入らないから論旨は控訴理由として採用し難い。
(註。本件は理由のくいちがいにより破棄自判)